2024年4月1日から
相続登記が義務化されました。
不動産を相続するすべての方にとって
これからは必須となる相続登記の手続
重要なポイントをしっかり押さえて
スムーズな相続手続きを行いましょう
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Point 01
相続登記の義務化
2024年4月1日スタート
これまでは任意だった相続登記が、2024年4月1日から法律で義務化されました。
不動産を相続した場合、必ず相続登記を行わなければなりません。
この新しい義務により、不動産の権利関係がより明確になり、トラブルを未然に防ぐことができます。
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Point 02
申請期限は3年以内!
過料のリスクを回避
相続登記の申請期限は、「相続の開始を知り、不動産の所有権を取得した日から3年以内」です。
期限内に登記をしない場合、法務局から催告を受けることになります。
それでも登記を行わなければ、10万円以下の過料が課される可能性があります。
ただし、正当な理由があれば過料は免除される場合もあります。
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Point 03
過去の相続分も対象に!
さかのぼりに注意
2024年4月1日以前に発生した相続も、今回の義務化の対象です。
過去に相続した不動産についても相続登記を行う必要があります。
猶予期間は2027年3月末までですので、この期間内に登記を済ませることが求められます。
これを怠ると、過料が課される可能性があります。
Q1: 相続登記の申請期限はいつですか?
相続登記の申請期限は、「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」です。
具体的には、相続の開始を知り、不動産の所有権を取得した日から計算されます。
遺言書の内容や遺産分割協議の成立など、ケースにより申請期限が異なる場合があります。
Q2: 期限内に相続登記を行わないとどうなりますか?
期限内に相続登記を行わないと、法務局からの催告を受け、それに応じない場合は10万円以下の過料が課されます。
過料は制裁金であり、支払わないと財産が差し押さえられるリスクもあります。
しかし、過料を支払ったとしても、相続登記の義務は解消されません。
Q3: 相続放棄をした場合、登記義務はどうなりますか?
相続放棄を行うと、相続人ではなくなり、相続登記の義務もなくなります。
ただし、次順位の相続人がいる場合、その相続人に登記義務が生じる可能性があります。
相続放棄を検討する際は、次順位の相続人への影響も考慮しましょう。
Q4: 相続登記を放置するとどんなリスクがありますか?
相続登記を行わずに放置すると、過料が課されるだけでなく、所有者不明土地の増加や相続人間のトラブルなどのリスクが生じます。
相続登記は早めに申請し、問題を未然に防ぐことが重要です。
相続登記義務化の背景
相続登記は、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きです。
この手続きが完了しないと、所有者不明土地の問題が発生する可能性があります。
所有者不明土地とは、登記簿を調べても所有者がすぐに判明しない土地や、所有者が判明していても連絡がつかない土地を指します。
これらの土地は、公共事業や復旧・復興事業の妨げとなるだけでなく、放置されることで雑草やゴミの不法投棄、不法占有者の発生などの問題を引き起こし、周辺の治安や公衆衛生に悪影響を与える恐れがあります。
こうした問題を未然に防ぐため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
この義務化により、相続人は不動産を相続した際に必ず相続登記を行うことが求められ、所有者不明土地の問題を予防することができますが、多くの相続人が手続きを放置してしまう理由があります。
相続登記義務化の背景
相続登記は、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きです。
この手続きが完了しないと、所有者不明土地の問題が発生する可能性があります。
所有者不明土地とは、登記簿を調べても所有者がすぐに判明しない土地や、所有者が判明していても連絡がつかない土地を指します。
これらの土地は、公共事業や復旧・復興事業の妨げとなるだけでなく、放置されることで雑草やゴミの不法投棄、不法占有者の発生などの問題を引き起こし、周辺の治安や公衆衛生に悪影響を与える恐れがあります。
こうした問題を未然に防ぐため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
この義務化により、相続人は不動産を相続した際に必ず相続登記を行うことが求められ、所有者不明土地の問題を予防することができますが、多くの相続人が手続きを放置してしまう理由があります。
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手続きが煩雑
相続登記の手続きは複雑で、必要書類の収集や申請書の作成には時間と労力が必要です。
役所や法務局に何度も足を運ばなければならず、そのための移動や待ち時間も負担となります。
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費用がかかる
相続登記には登録免許税や必要書類の手数料、専門家の報酬などの費用がかかります。
特に不動産の価値が高い場合、登記費用も高額になるため、負担を感じることがあります。
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相続人全員の合意が必要
遺言書がない場合、不動産の取得者を決めるために相続人全員の合意が必要です。
相続人が多い場合や関係が複雑な場合、全員の合意を得ることが難しくなります。
また、意見の対立や協力しない相続人がいる場合、手続きが滞ることもあります。
相続登記を怠ると生じる
リスクとその救済策
相続登記を行わないと、所有者不明土地の増加やさまざまな法的リスクが相続人に降りかかります。
相続登記を怠ると生じる
リスクとその救済策
相続登記を行わないと、所有者不明土地の増加やさまざまな法的リスクが相続人に降りかかります。
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権利関係が複雑になり
相続登記が困難に
相続登記を放置すると、相続人の数が増えて権利関係が複雑になる可能性があります。
相続人が増えるほど、全員の合意を得ることが難しくなり、手続きが長引くリスクがあります。
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不動産の売却や担保提供ができない
相続登記を行わないと、登記簿上の所有者が亡くなった方のままになります。
そのため、不動産の売却や担保提供ができなくなります。
相続人が音信不通や行方不明である場合、手続きがさらに困難になることもあります。
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不動産の差押や
共有持分を売却されるリスク
相続人の中に借金をしている人がいる場合、債権者はその相続人の持分を差し押さえることができます。
また、相続登記を放置している間に、相続人ではない第三者が権利関係に介入する可能性もあり、問題がさらに複雑化するリスクがあります。
救済策
相続人申告登記の新設
相続登記が困難な場合や3年以内に登記できない場合は、新設された「相続人申告登記」の制度を利用することができます。
この制度では、相続人が不動産の所有者(登記名義人)について相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記義務を履行したことになります。
ただし、この申告だけでは不動産の所有権を取得することはできないため、売買や担保提供を行う場合には正式な相続登記が必要です。
check!
相続登記の手続きと必要書類
相続登記は、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
この手続きをスムーズに進めるためには、必要な書類を揃え、専門家の助けを借りることが重要です。
相続登記には大きく分けて以下の3種類があります。
それぞれの手続きに必要な書類を確認しましょう。
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Point 01
法定相続分による相続登記
相続人が法定相続分に基づいて不動産を相続する場合の手続きです。
必要書類は以下の通りです。
▪ 被相続人の戸籍謄本
▪ 相続人全員の戸籍抄本
▪ 相続人全員の印鑑証明書
▪ 不動産の登記簿謄本
▪ 不動産評価証明
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Point 02
遺産分割による相続登記
遺産分割協議に基づいて不動産を相続する場合の手続きです。
必要書類は以下の通りです。
▪ 被相続人の戸籍謄本
▪ 相続人全員の戸籍抄本
▪ 遺産分割協議書
▪ 相続人全員の印鑑証明書
▪ 不動産の登記簿謄本
▪ 不動産評価証明書
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Point 03
遺言による相続登記
遺言書に基づいて不動産を相続する場合の手続きです。
必要書類は以下の通りです。
▪ 被相続人の戸籍謄本
▪ 相続人全員の戸籍抄本
▪ 遺言書
▪ 遺言執行者の印鑑証明書
▪ 不動産の登記簿謄本
▪ 不動産評価証明書
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エンディングスマートは、ライフエンディングステージの様々なお困りごとに、各分野の専門家チームがサポートします。
相続登記の手続きを行う際は、登記を専門とする司法書士に相談するのが賢明です。
司法書士は、相続登記の手続きに精通しており、書類の準備から申請手続きまで、すべてをサポートしてくれます。
司法書士のアドバイスを受けることで、煩雑な手続きをスムーズに進めることができます。
司法書士に相続登記を依頼する場合の報酬は一般的に5万円から15万円程度です。
ただし、手続きの複雑さによって異なるため、明確な見積もりを得ることで、費用面の不安を解消し、安心して手続きを進めることができます。
相続登記の手続きについて不安や疑問を感じている方は、ぜひエンディングスマートに相談してください。
私たちの司法書士チームが、あなたの相続登記を誠実にサポートします。
相続登記の手続きや必要書類について、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
専門家のサポートを受けながら、安心して相続手続きを進めましょう。
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